破産申告を考えている人で返済義務にあたり保証する人が存在する場合はあらかじめ連絡しておくべきです。
改めてお勧めしますが借金に保証人が付いているときは、自己破産の前にきちんと考えた方がいいでしょう。
なぜなら、自分が破産手続きを出して受理されればその保証人があなたが作った義務をみんなかぶることになってしまうからです。
ですので、破産宣告の前段階にあなたの保証人に、その経緯とか現在の状況を報告しつつ、謝罪の一つも述べなければなりません。
これらのことは保証人の立場から見ると当然必要なことです。
債務者のあなたが破産手続きをすることによりとたんに高額の返済義務がふりかかってくることになるのですから。
そうすると、その後の保証人になってくれた人の選べる手順は次に示す4つです。
まずあなたの保証人が「全額支払う」という選択肢です。
保証人となる人が多くの債務をラクに返金できるお金を持ち合わせていればこれができます。
でもその場合自分で破産宣告せずにその保証人に立て替えてもらい保証人に定期的に返していくという手順も取れると思われます。
保証人があなた自身と良い関係にあるなら返金期間を延期してもらうこともできないこともないかもしれません。
ひとまとめにして返金不可能な場合でも、話し合いで分割での返金に応じるかもしれません。
保証人に破産手続き行われると、債権がまったく返済されないリスクを負うからです。
その保証人が債務者の返済額を全額立て替える財力がない場合は債務者とまた同じように何らかの方法での債務の整理を選ばなければなりません。
2つめが「任意整理」によって処理することです。
貸した側と話すことにより、おおよそ5年弱の年月で返済していく形になります。
弁護士にお願いする際のかかる費用は1社ごとに4万円。
7社からの借金があったなら28万いります。
当然貸方との交渉を自分ですることも不可能ではないかもしれませんがこの面での経験がない方だと相手が自分たちにとって有利な案を投げてくるので、注意する必要があります。
くわえて、任意整理してもらう場合も保証人に借り入れを払ってもらうことになるわけですから、あなた自身はちょっとずつでもその人に返済をしていく必要があります。
3つめは保証人である人も返せなくなった人と同じく「破産宣告する」場合です。
返せなくなった人と同じように破産申告すれば、保証人となる人の返済義務もチャラになります。
ただその場合は、株式などを登記しているならばそのものを没収されてしまいますし、法令で資格制限のある仕事をしている場合などは影響を受けてしまいます。
個人再生という処理を利用できます。
一番最後に4つめの選択肢は、「個人再生制度を使う」こともできます。
マンション等を手元に残したまま整理を希望する場合や破産申し立てでは制限がかかる職務に従事している方に検討していただきたいのが個人再生による整理です。
この処理の場合自宅は処分する必要はありませんし、自己破産のような、資格にかかる制限が何もかかりません。